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整骨院で健康保険証は使えますか?

整骨院で健康保険証は使えますか?

こんにちは!

鳥取県米子市 みどり整体米子院です🌿

 

「整骨院って健康保険証は使えるの?」

「整体院とどう違うの?」

「慢性的な肩こりや腰痛でも保険がきくの?」

 

患者さんからもよくいただく質問です。

今回は、整骨院における健康保険の使い方について、わかりやすく解説します。

 

 

 

 

整骨院で保険が使えるケース

 

整骨院では、国家資格を持つ「柔道整復師」が施術を行います。

そのため、一定の条件を満たせば健康保険証を使うことができます。

 

対象となるのは、以下のような外傷や急性の症状です

 

骨折・脱臼(医師の同意が必要)

 

捻挫(足首をひねったなど)

 

打撲(転んでぶつけた)

 

挫傷(肉離れなど)

 

 

→つまり「原因がはっきりしているケガ」が基本です。

 

 

 

 

保険が使えないケース

 

一方で、次のような症状は「保険適用外(自費)」となります。

 

慢性的な肩こり・腰痛

 

姿勢の悪さや猫背の改善

 

産後の骨盤矯正

 

疲労回復やリラクゼーション目的

 

 

これらは「外傷」ではなく、日常生活からくる不調とみなされるため、健康保険は使えません。

 

 

 

健康保険を使うときの注意点

 

同じケガで病院と整骨院を同時に受診すると、二重請求になるためNG

 

保険証を利用する場合は、原因や発生日時をしっかり伝えることが大切

 

仕事中や通勤中のケガは労災保険、交通事故は自賠責保険を使うケースもあります

 

 

 

 

 

当院のスタンス

 

みどり整体米子院は「整体院」ですので、健康保険証は使用できません。

その代わり 

 

慢性的な肩こり・腰痛

 

猫背・姿勢改善

 

産後の骨盤矯正

 

自律神経の乱れによる不調

 

 

といった根本改善を目的とした施術を、自費でじっくり行っています。

保険の制限がないからこそ、全身をしっかり整えることが可能です。

 

 

 

 

まとめ|「ケガは整骨院」「慢性不調は整体院」

 

ケガや外傷 → 保険が使える整骨院へ

 

姿勢改善や慢性的な不調 → 自費施術の整体院へ

 

 

症状や目的に合わせて選ぶことが大切です。

 

 

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