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整骨院で保険診療できるのはどんな時?

整骨院で保険診療できるのはどんな時?

こんにちは!

 

鳥取県米子市 みどり整体米子院

 

「整骨院で保険が使えるって聞いたけど、どんなとき?」

「慢性的な肩こりや腰痛でも保険で治せるの?」

 

そんな質問をいただくことが多いので、

今回は保険が使える条件と実は使えないケースを、現場の視点からお話しします。

 

保険が使えるのは“急に痛めたとき”だけ!

 

整骨院接骨院)は、国家資格である柔道整復師が施術を行う医療施設です。

ただし、健康保険が使えるのは限られたケースのみ。

 

🔹 対象になるのは「外傷」や「急性のケガ」など原因が明確なときです。

 

たとえば…

〇スポーツ中に足をひねった(捻挫)

 

〇重い荷物を持って腰を痛めた(ぎっくり腰)

 

〇転倒して肩を打った(打撲)

 

〇階段で踏み外して太ももを痛めた(挫傷)

 

このように「いつ」「どこで」「どうして」痛くなったかがはっきりしている場合に限り、保険が使えます。

保険が使えない“意外なケース”

 

整骨院では、次のような症状は保険適用外(自費施術)になります👇

 

〇長期間続く肩こりや慢性腰痛

 

〇姿勢や骨盤のゆがみ改善

 

〇産後の骨盤矯正

 

〇全身のメンテナンスやリラクゼーション目的

 

〇運動不足や疲労回復を目的とした施術

 

つまり「原因がはっきりしない」「ケガではない」ケースでは、保険は使えません。

現場でよくある“誤解”

 

実際の現場では、

「保険が使えるって聞いたから肩こりを診てほしい」

という方も多く来られます。

 

しかし、肩こりや慢性痛は“ケガ”ではないため、保険を使うことはできません。

 

一部の整骨院では「なんとなく痛い」と伝えるだけで保険が適用されるように見えるケースもありますが、これは本来の保険制度の対象外で、後からトラブルになることも。

保険を使うときの流れ

 

整骨院で保険を使う場合は、以下のような流れになります👇

 

1. 施術前に「発生した日時・原因・場所」を確認

 

2. 保険証を提示し、負傷部位ごとに施術計画を作成

 

3. 施術後、領収証や明細書が発行される

 

この手順がしっかりしていれば、安心して施術を受けられます。

当院(整体院)での取り組み

 

みどり整体米子院は「整体院」として、保険診療は行っておりません。

その代わり、慢性的な不調や姿勢の乱れなど、保険ではカバーできない部分を根本から整えるケアを行っています。

 

〇骨盤・背骨のゆがみ調整

 

〇猫背・ストレートネックの改善

 

〇産後の骨盤ケア

 

〇自律神経を整える施術

 

“保険では対応できない”慢性的な症状ほど、

実は整体のアプローチが効果的です。

まとめ|保険は「急なケガ」限定。体のメンテは整体で

 

整骨院で保険が使えるのは、あくまで「ケガ」「外傷」「急性の痛み」があるとき。

慢性的な不調や姿勢のゆがみを整えたいときは、保険ではなく自費での整体ケアが適しています。

 

どちらを選べばいいか迷ったときは、まずはお気軽にご相談ください😊

 

📍 みどり整体米子院

〒683-0805

鳥取県米子市西福原1-1-43 森口ビル1階

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みどり整体

院名みどり整体 米子院
住所〒683-0805
鳥取県米子市西福原1丁目1-43
アクセスJR富士見町駅から徒歩10分
駐車場駐車場完備
定休日水曜日・日曜午後
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